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改正貸金業法の円滑導入へPT「少額の緊急融資」制度化検討/フジサンケイ・ビジネスアイ(11月14日)
金融庁は13日、来年6月までに完全施行する改正貸金業法を円滑に導入できるよう、業界や利用者への影響を点検するプロジェクトチーム(PT、座長・大塚耕平金融担当副大臣)を設置すると発表した。多重債務問題の改善が目的の改正貸金業法は、完全施行で貸金業者への規制を強化する。不況で個人・零細事業主の資金繰りが悪化するなか、貸金業者から融資を受けられない事業者が増えている。

亀井静香金融相は同日の会見で、制度そのものの見直しや、施行延期は「考えていない」としながら、「少額の緊急的な融資にも応じる態勢を作る責任が国にはある」と話した。

PTは金融庁、消費者庁、法務省の副大臣・政務官らで構成、11月中に初会合を開く。金融庁の田村謙治政務官はこの日、「完全施行を前提に、運用面で必要なことを検討したい」と述べた。消費者金融の経営を圧迫している過払い金返還請求の実態や、借金を返すため、ほかの貸金業者からの借金を繰り返す多重債務者など利用者の実態、諸外国の貸金業の事情などを調査、必要な措置について来年6月まで協議する。

個人・零細事業者には「急に運転資金が必要になり、どんなに金利が高くても借りたい」(関東の製造業者)といった需要がある。その際に地域金融機関などから融資を受けられず、貸金業者に駆け込んでいた例が少なくなかった。だが改正貸金業法の規制強化で、こうした借り手の多くが行き場を失っているとされる。

その受け皿として金融庁は、新たな「小口金融」の制度化を検討していた。具体的には信用組合や信用金庫による貸金業への参入、生活協同組合(生協)が地方自治体と多重債務者向けに行ってきた融資の拡充・拡大などだ。

ただ多重債務者問題の再燃を懸念する日本弁護士連合会は12日、改正貸金業法の完全施行を求める声明を発表。五味広文・元金融庁長官は「完全施行には何らかの『激変緩和措置』が検討されるべきだ」としている。

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