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アイフル厳しい再建への道ADR成立くすぶる疑念/フジサンケイ・ビジネスアイ(12月25日)
私的整理の一種である事業再生ADR(裁判外紛争解決手続き)入りしていた消費者金融大手、アイフルの債権者集会が24日開かれ、借入金2791億円の返済猶予などを盛り込んだ事業再生計画案を決議した。金融機関全員の同意を取り付けなければ成立しないADRの難しさが浮き彫りになった今回の一件。成立を受け、アイフルは法的整理を回避し、正社員の半減など大胆なリストラで生き残りを目指すが、貸金業業界をとりまく環境は厳しさを増すばかりで、再建の成否は未知数だ。

アイフルは過去に取りすぎた利息の返還を求める顧客からの請求(過払い利息返還請求)に加え、金融危機で資金調達も悪化。2009年9月中間期は2823億円の最終赤字に陥り、9月にADRを申請した。再生計画では、正社員のほぼ半分にあたる約2100人の人員を削減し、店舗も3割縮小する。

ADR成立には債権者全員が再生計画に同意する必要があったが、アイフルの債権者は銀行や保険など約70社に上っていた。

関係者によると、当初、一部の債権者が担保や預金の状況が異なるのに債権者が等しく返済猶予に応じることや、猶予後の返済計画に不満が相次いだ。

このため、アイフル側は再生計画案を修正。最大債権者の住友信託銀行が150億円の融資枠を設定したほか、当初11年6月までとしていた猶予期間も10年9月に前倒しした。

さらに、11年春時点で資金繰りに余裕が出ればとの条件付きで、50億円の範囲内で債権を買い取る仕組みも盛り込み、債権者の意向に最大限配慮した。

対象の企業が倒産した場合に売り手が買い手の損失を補填(ほてん)する保険商品(CDS)の存在もADRの障害となっていた。

アイフルの保険商品を持つ企業にすれば、返済猶予に応じるより、法的整理などの支払い事由になって補填される方がいいためだ。国際スワップ・デリバティブズ協会(ISDA)は支払い事由に「該当しない」との判断を出したが、債権者間で、CDSを保有する金融機関がADR成立に反対するのではないかという疑心暗鬼を生んだ。

結果的にADRが成立し、アイフルは“一定の猶予期間”を得た。ただ、金融機関の一部には「本当に計画通りに返済できるのか」との疑念がくすぶる。来年には貸金業者の規制も強化される見込みなど、逆風下の再出発であることには変わりない。

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