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業務停止命令:高松の貸金業者に3日間−県/香川/毎日新聞(2月14日)
県は13日、高松市瓦町2の貸金業者「ミリオン」(徐泳大社長)に対し、18日から3日間の業務停止命令を出した。県によると、同社は07年に県内の顧客2人から取引履歴の開示請求を受けた際、返済額が実際より少なく記載された誤った履歴を開示した▽履歴を一部しか開示しなかった――など、貸金業規制法(現在の貸金業法)に違反する対応を取った。また、貸金業法などが顧客との取引終了後10年間の保存を義務付けている帳簿を、保存していなかった。

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