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消費者金融店主強殺・求刑通り無期/読売新聞(6月23日)
静岡市葵区御幸町の消費者金融「キャッシング ヒット」で2008年10月、店主の浅野仁さん(当時63歳)が殺害され現金が奪われた事件で、強盗殺人罪に問われた無職橋本卓也被告(38)の判決が22日、静岡地裁であった。本間敏広裁判長は、「金銭目当ての犯行で酌むべき事情は全くない。犯行態様もあまりにも非情で非道」と述べ、求刑通り無期懲役を言い渡した。5月18日の初公判で即日結審し、判決と合わせ公判は2回で終了。裁判員裁判を見据えたスピード判決となった。

判決によると、橋本被告はヒットから金品を奪おうと、08年10月7日午後6時頃、店内でカウンターを乗り越えて浅野さんに飛びかかり、首を両手で絞めて窒息死させたうえ、現金約150万円と貴金属計22点(計約47万円相当)を奪った。

本間裁判長は動機について、「パチンコなどで浪費し金策に行き詰まった。(妻ら)身近な者への体面を保つため犯行に及んだ」と指摘した。

公判では橋本被告が奪った現金の額が争点となったが、判決は、浅野さんがつけていた集計表などを基に検察側が算出した約150万円を認定し、「約110万円」との弁護側の主張を退けた。

また、公判では被害者参加制度に基づいて浅野さんの姉や弟が出廷し、22日も検察官側の席に代理人の弁護士らとともに座って判決を聞いた。求刑通り「無期懲役」が読み上げられると、姉らはハンカチを目にあてながら聞き入っていた。代理人の小倉博弁護士によると、遺族は判決後、「求刑通りで、いい結果だったが、反省の気持ちがあれば(橋本被告は)自首すべきだったのでは」と話していたという。

賠償命令制度県内で初適用 

この事件で有罪判決が出たのを受け、被害者側の申し立てに基づいて、橋本被告が支払うべき賠償額を決める損害賠償命令制度の第1回審尋が22日、静岡地裁で行われた。県内では初めての適用で、原則として4回以内で結審する。小倉弁護士によると、今回は浅野さんの遺族が申立人となり、数千万円の損害賠償を求めたという。

22日の審尋で橋本被告は、「事実関係は争わないが、請求額についてはよくわからないので留保する」と述べたという。

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