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市税滞納者の消費者金融過払い金/山梨日日新聞(9月3日)
笛吹市は3日までに、市税を滞納していた五十代女性が消費者金融に支払った利息のうち、法定利息を超えた過払い分125万円を債権として差し押さえ、女性に融資した業者2社を相手取って返還訴訟を起こす方針を固めた。

市収税課によると、過払い金は消費者金融に支払った利息のうち、利息制限法の上限(年利15〜20%)と出資法の上限(年29・2%)の間のグレーゾーン金利に相当する額。女性に融資した2社はいずれも都内の業者で、過払い金の内訳は97万円と28万円。
昨年8月、女性が同市に納税相談に訪れた際、消費者金融への多重債務が判明。借入金の返済履歴を確認したところ、3社からグレーゾーン金利で融資を受けていたことが分かった。同市は3社に対して過払い金の返還を求め、1社が過払い分15万円の支払いに応じた。残る2社は返還に応じる姿勢を示していない。

市は10月中に訴訟に踏み切る予定で、過払い分が返還されれば女性の滞納分の補てんに使う考え。同課は「今後も滞納者の過払い金が発覚した場合、今回と同様の対応を取りたい」としている。

県内自治体では、中央市が返還請求をしたところ業者側が支払いに応じた。また、県は業者を相手取って提訴。山梨市は返還請求に向けた訴訟の準備を進めている。

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