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<金融庁>借り手の資金難回避策・改正貸金業法の施行で/毎日新聞(3月24日)
借入総額を年収の3分の1に制限する「総量規制」などを盛り込んだ改正貸金業法が6月に完全施行されるのを前に、金融庁のプロジェクトチームは24日、借り手が資金繰り難に陥る事態を避けるための具体策を公表した。総量規制の例外として、返済条件を緩和するための借り換えを認めることなどが柱。26日に有識者の意見を聞いた上で、最終案をまとめる。

金融庁によると、総量規制に触れて新規借り入れができなくなる借り手は、全体の5割に上る見込み。こうした借り手は返済に追われ、生活費などが圧迫されかねないため、返済期間を長くして月々の返済額を少なくする融資への借り換えは例外的に認める。

借入金を事業の運転資金に使っている個人事業主は、事業計画や収支状況の書類を提出すれば総量規制を超える借り入れが可能だが、零細事業者には負担が重い。このため、提出書類を簡略化し、借りやすくする。

このほか、銀行などに消費者金融事業のてこ入れを促す。借り入れできなくなった借り手が、高金利のヤミ金融に流れる懸念もあるため、インターネット上のヤミ金融業者の違法広告の削除を検討したり、警察による取り締まりも強化する。一方、自分の収入がないため借り入れが困難になる専業主婦などへの対策は見送った。むやみな貸し出しを抑制する姿勢を示したものと見られる。

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