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改正貸金業法・運用見直し案まとまる6月施行は予定通り/産経新聞(3月24日)
金融庁の貸金業制度に関するプロジェクトチーム(PT=座長・大塚耕平金融担当副大臣)は24日、6月に完全施行する改正貸金業法に関する運用の見直し案をまとめた。融資残高を収入の3分の1までとする「総量規制」で一部、例外措置を設けるなど顧客と貸金業者の負担軽減に配慮したのが特徴だ。26日に開かれる政府の多重債務者対策本部有識者会議で検討したうえで、関連する内閣府令などを改正する。

総量規制の導入にあたっては借り手が収入の3分の1を超える融資を早急に返済しなければならないものの、見直し案は、段階的に行える借り換えを可能にした。

総量規制により「個人の零細事業者が資金を借りられなくなる」との声もあったが、別の事業からの収入を年収の一部として認め、借入余力の確保を目指す。借り入れに当たって事業者が提出する事業計画も記載を簡素化するという。

これに対し、貸金業者には指定機関を通じて借り手の返済能力を調べるといった事務負担が生じるが、その一部も軽減される見込みだ。このほか、見直し案には(1)規制強化で借りられなくなる個人や中小・零細事業者向けのセーフティーネット貸し付けで民間金融機関に協力を求める(2)多重債務者向けのカウンセリング・相談を強化する(3)ヤミ金融の取り締まり−などの項目も盛り込まれた。

ただ、セーフティーネット貸し付けの受け皿は「まだ不十分」との声が多い。受け皿のひとつとして金融庁は無担保で事業向けなどの資金を貸し付けるカードローンを想定しているが、大手銀行には「消費者金融のような小口無担保融資のノウハウはない」(幹部)と反応は冷ややかだ。

「生協で扱っている融資などを知らない人もいる。周知したうえで十分に対応できるよう努力したい」

この日のPTの終了後、 大塚耕平金融担当副大臣がこう語ったが、急な運転資金を必要とする個人事業者向けの融資にどう対応するか。6月の施行に向けての課題は依然として残っている。

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