改正貸金業法見直し案きょう検討/ジサンケイ・ビジネスアイ(3月26日)
6月に完全施行を予定している改正貸金業法をめぐり、きょう26日に開かれる政府の多重債務者対策本部の有識者会議が運用に関する検討を行う。金融庁の貸金業制度に関するプロジェクトチーム(PT=大塚耕平金融担当副大臣)がまとめた見直し案を軸とするもので、融資残高を収入の3分の1までとする「総量規制」で一部、例外措置を設けるなど顧客と貸金業者、双方の負担を軽減する方向だ。
見直し案は同会議での検討を経て最終決定し、金融庁は関連する内閣府令などを改正する。
総量規制の導入では、借り手は収入の3分の1を超えた融資を早急に返済しなければならないが、段階的な借り換えを可能にする。また安定した事業からの収入を年収の一部として参入することを可能にし、借り入れ余力を確保する。
規制強化で借りられなくなる個人や、中小・零細事業者向けのセーフティーネット貸付が課題となるが、受け皿は「まだ不十分」との指摘が多い。
大塚副大臣は「生協で扱っている融資などを知らない人もいるので、周知したうえ、十分に対応できるよう努力したい」と話す。
■改正貸金業法の見直しに関する10方策
(1)総量規制に該当する者の借入残高を、段階的に減らすための借り換えを推進
(2)個人事業者が提出する事業計画などを簡素化
(3)個人事業者の安定的な「事業所得」を、「総量規制」の年収として算入
(4)総量規制の「適用除外」と「例外」の再検討
(5)貸金業者の事務手続きの円滑化を図る措置の検討
(6)健全な消費者金融市場の形成
(7)多様なセーフティーネット貸付の充実・強化
(8)カウンセリング・相談のさらなる改善・強化
(9)ヤミ金の取り締まりの強化
(10)改正貸金業法の周知・広報
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