激変緩和で返済猶予へ=貸金業法改正で借り手救済・政府検討チーム/時事通信(3月12日)
改正貸金業法が6月に完全施行されるのを前に、運用の在り方を見直す政府の検討チーム(座長・大塚耕平内閣府副大臣)は12日、激変緩和措置として借入金の元本返済を猶予する仕組みを整備する方針を明らかにした。消費者金融やクレジットカード会社の融資総額を借り手の年収の3分の1以下に抑える「総量規制」などが導入され、利用者が資金繰りに困る事態を避ける。月内にも具体的な運用見直し案をまとめる。
また、個人事業主は事業計画などに照らして返済能力があると認められる場合に限って総量規制の適用対象から除外されるが、この要件を緩和する方針。また、個人事業主以外にも例外扱いを拡大する方向で検討する。
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