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<改正貸金業法>借り入れ手続き緩和・資金繰り難を想定/毎日新聞(3月12日
借入総額を年収の3分の1に制限する総量規制などが盛り込まれた改正貸金業法が6月にも完全施行されるのを控え、金融庁は12日、借り手に配慮した激変緩和措置などの概要をまとめた。規制の強化に伴い、借り手が資金繰りに苦しむ事態も想定されるため、個人事業主の借り入れ手続きの緩和を検討する。また過払い利息の返還請求で高額手数料を受け取る法律事務所などをけん制するため、広告規制も検討する。

同法は06年末に成立後、段階的に施行してきた。6月には、総量規制や上限金利引き下げを実施する予定だが、借り手が融資を受けられなくなる事態も想定され、金融庁が対策を議論していた。来週にも具体案をまとめ、必要な内閣府令の改正などを進める。

概要では、借入金を事業の運転資金に使っている個人事業主への配慮を示した。個人事業主は総量規制の対象外だが、借り入れには事業計画や収支状況の書類提出が必要になる。しかし、零細事業者は対応が難しいため、書類は簡単な形式とし、資金調達の妨げにならないようにする。

総量規制に触れる利用者は新たな借り入れができず、必要な生活費を確保できなかったり、返済資金を確保するためヤミ金融などに流れる事態も懸念される。このため、毎回の返済額の減額などの条件緩和の方法を、施行規則などに盛り込めないか検討する。銀行に対しては個人向け融資の強化を呼びかける。

また、利息制限法が定める上限金利を超えた分の「過払い金利」の返還請求に絡み、借り手に代わって返還請求を行う法律事務所などが、返還金の半分以上などの高額手数料を受け取るケースが多発していることに着目。借り手保護の趣旨に反するとの見方もあるため、返還請求の広告に費用を明示させるなどの規制も議論する方針だ。

景気低迷で一時は法律を再改正し、完全施行を先送りすることも取りざたされたが、亀井静香金融・郵政担当相はこれまで「法律そのものをどうこうする状況ではない」と否定的だった。このため、規制強化に伴う混乱を最小限にとどめるため、府令の変更や事業者への呼びかけ強化で対応する方針だ。

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