改正貸金業法6月完全施行・激変緩和で借り手負担軽減/ジサンケイ・ビジネスアイ(3月16日)
金融庁の貸金業制度に関するプロジェクトチーム(PT、座長=大塚耕平金融担当副大臣)は、6月に完全施行を予定する改正貸金業法について、借り手の負担を軽減する「激変緩和措置」を設ける方針を決め、関連する内閣府令の改正に着手する。規制強化の影響で資金繰りに行き詰まるケースが想定されるためだ。
完全施行では、多重債務者問題が起きないよう、融資残高を収入の3分の1までに制限する「総量規制」が導入される。顧客は超過分を減らさなければならないが、過度な負担とならないよう返済期間を延長するなどして、完全施行後も段階的に減らせるような工夫を貸金業者に求める。
また個人事業者には総量規制の例外規定が認められているが、事業資金と生活資金との区別が必ずしも明確ではない。基準を明確化し、総量規制の対象となる融資がどれ位あるのかをはっきりさせる。
貸金業者に対しても、一部の取引で義務づけられている、顧客の返済能力調査手続きの負担軽減を進める。
多重債務者問題の解決を目的とした改正貸金業法は2006年12月に成立・公布され、段階的に施行されてきた。その後の経済状況の悪化から、法改正や施行延期を求める声が高まったが、亀井静香金融相は、予定通り6月の完全施行を主張。昨年11月に発足したPTで、運用面の見直しに絞った検討を進めていた。
規制強化の影響で借りられなくなる顧客の受け皿の創出も課題で、その一つに金融庁はメガバンクが展開するカードローンを想定。亀井金融相が「大手銀行が対案を考えるべき」と話していたこともあり、メガ3行は金融庁に「前向きに対応する」ことを約束したという。
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