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改正貸金業法戸惑う業界激変緩和措置、効果に疑問/フジサンケイ・ビジネスアイ(4月13日)
改正貸金業法が6月に完全施行され、年収の3分の1までしか借りられない総量規制などが導入される。

しかし、改正法の認知度は低く、借りたくても借りられない利用者が続出しかねない。金融庁は混乱回避に向け激変緩和措置を公表したが、貸金業界からは「救済にはならない」との声が上がっている。

金融庁は今月開催した政策会議で「借り手の目線に立った10の方策」を公表。この中で「総量規制に抵触している場合、段階的な返済のための借り換えが可能となる措置」を示した。

具体的には、多重債務者が借入残高を段階的に減らせるように、借り入れ先の一本化や、借りている個々の貸金業者に相談して返済条件を緩和する借り換えを実施すれば総量規制の例外とする。ただ、この場合、月々の返済総額が少なくなる半面、支払総額は増え、返済期間も延び貸金業者のリスクがそれだけ高まる。

ある貸金業者は「貸し手と借り手の交渉ごとなのでまとまらなければ激変緩和措置にならない」とも指摘しており、現場の混乱は避けられそうにないとの見方が強まっている。

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