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貸し付け制限導入、改正貸金業法6月18日から/読売新聞(4月20日)
政府は20日、消費者金融などの貸金業者への規制を厳しくする改正貸金業法を6月18日に完全施行することを閣議決定した。

貸金業者による貸し付けを原則、借り手の年収の3分の1以下に制限する「総量規制」を導入するほか、上限金利を現行の29・2%から15〜20%に引き下げる。

改正貸金業法は多重債務問題の解決を目指し、2007年から段階的に施行してきた。だが、制度の周知は十分とは言えず、総量規制導入で借りられなくなる利用者の続出も予想されるため、金融庁政策会議では与党議員からも施行延期を求める意見が相次いでいた。

しかし、同法改正が全会一致で決定したことなどを重視。内閣府令で、借金を段階的に減らすための借り換えをしやすくしたりするなどの対応にとどめ、法律には手を加えず、予定通り完全施行することにした。

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