改正貸金業法:4県に総量規制などを説明−四国財務局/高知/毎日新聞(5月23日)
四国財務局はこのほど、来月18日の改正貸金業法完全施行に向け、四国4県の行政担当者を対象にした説明会を高松市で開いた。古閑健一・同局理財部長は、借入利用者や登録業者への周知徹底や相談態勢の充実などを依頼した。
各県の消費生活センターや登録業者の監督実務を担当する約40人が出席。金融庁が改正内容や監督指針を説明した。
今回の改正では、過剰貸付を防ぐため、総借入残高が年収の3分の1を超える貸し付けを原則禁止する総量規制が導入される。
一方、日本貸金業協会のアンケートで借入利用者の約5割が抵触するとの結果が出るなど、混乱も予想されるという。そのため、年収の3分の1を超えても借り入れが可能とされるケースを詳細に解説した。
同局は今後、県や県警、弁護士会、同協会の支部などの連携強化を図る対策会議と、貸金業者向けの説明会を各県で開く。
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